横浜の街の弁護士(街ベン)として35年。庶民の弁護士費用でご相談に応じます。【ホームロイヤー受付開始】

取扱業務分野と概要

◆ 民 事

◆民 事


1. 交通事故被害者の加害者に対する損害賠償請求事件

   

 今、加害車両はほとんど任意保険に加入していますが、加害者の代理人としては、損害保険会社の担当者が、 自賠責保険分も含めて被害者に対応するのが普通です。傷害・後遺障害による損害については、「任意保険会社の基準」で、 被害者に示談提案してきますが、それは極めて低いのが通常です。被害者は、多くの場合、過失相殺、慰謝料の額 (傷害・後遺障害)・休業損害(傷害)と逸失利益(後遺障害)の額について、損保会社の主張をベースにして示談して いますが、弁護士が被害者の代理人になれば、「裁判の基準」(いわゆる「赤い本」の基準)で有利に交渉し、だめなら 裁判を提起して解決できます。一定の弁護士報酬(目安は料金参照)を引いても、被害者の手取りは確実に増えるといえます。後遺障害等級11級の被害者に対し、加害者側損保会社は700万円の示談金を提案し、被害者の代理人として提訴し、判決で3倍の2100万円の判決を得て一審で確定した事例もあります。  



2. 債務整理事件

(1) 自己破産事件

   破産した上、個人の免責(税金・社会保険料・不法行為による賠償義務を除く)を得る手段です。全国で25万人位 が毎年免責されていますが、この制度は個人を救済してやり直しを目指す制度です。弁護士に委任したほうが早期に免責を取れます。


(2) 再生事件

@ 小規模個人再生事件

   5000万円以下の債務を負う個人(定期的収入がある者)が、3年以内に一定の弁済をすることを条件に、 残りの支払いを免除してもらう制度です。なお、債務者所有の不動産を手放さないで行う「住宅資金特別条項付民事再生」 も、条件が整えば、可能です。


A 法人通常再生事件

  支払い不能ではあるが、再生が可能である法人については、債務額の一定割合(たとえば10パーセント)を 一定年数(たとえば7年)で支払うことを条件に、企業を破産させずに再生させることが可能です。従業員30名の製造業での民事再生事件で、8ヶ月で再生計画が認可・確定し、雇用を守った事例があります。


(3) 任意整理事件(個人・法人)

  法的手続きをしないで、債権者との話し合い・交渉で解決する方法です。特に、利息制限法に違反する 「グレーゾーン」金利については、最近の最高裁の有利な判決も武器にして、過払い利息の元本充当、返還請求も含めて、 弁護士による有利な解決も期待できます。


(4) ヤミ金事件

  サラ金などから借りられない債務者に、年間3000パーセントもの超高利で貸付けて暴利をむさぼる闇の (貸金業の届出をしていない)業者による被害が多発しています。これらの人物は、出資法5条で「5年以下の懲役・ 1000万円以下の罰金」という重罪を犯しているので、弁護士に依頼して関係を絶つことが必要です。弁護士が入ると、 それだけで解決する事案が大半ですから、まず相談することをお勧めします。



3. 離婚事件

                                      

 現在、日本における1年間の離婚件数は25万件前後といわれています。縁があって結婚したのですから、 できるだけ離婚しないで解決することが望ましいのですが、離婚してもう一度人生をやり直したいという件数も決して 少なくありません。相手配偶者に、不倫・暴力(DV)・浪費等があり、きちんとけじめをつけたい時は、法的な解決に 踏み切るべきでしょう。協議離婚が無理なら、家裁での調停、家裁での訴訟で、離婚の条件である、親権者の決定・財産分与 と慰謝料額の決定をすることになりますが、弁護士に委任すると有利な解決ができる場合が多いと言えます。



4. 男女関係事件

 最近、ストーカー事件も増えています。一度は交際を開始したが、別れる気持ちになり、その旨を告げたところ、 家庭や職場にしつこく交際を迫る電話・ファックス・メール等を送りつけて困るなどの事案では、ストーカー規正法を 活用し、警察の力も借りて解決することが有効です。



5. 遺産分割事件

 遺言のある場合、無い場合も含めて、相続人間で任意に話し合いが成立しないときは、家裁での調停・審判で決着を つけることになります。公正・妥当な解決には弁護士を委任することがプラスとなります。



6. 労働事件

 使用者による解雇、賃金や退職金の不払い、賃金の一方的引き下げ、残業代の未払い、遠隔地への配転等の事件も 数多く発生しています。こうした、いわゆる個別的労働契約に関する事件については、平成18年4月より、地方裁判所 での労働審判制度(裁判官1名、労使双方の審判員各1名が3回程度の審判手続きで解決(調停)を目指し、だめなら判決と 同じ効力がある審判が行われるーこれに不服なら異議を出せば通常の裁判手続きに移行する)が利用できます。



7. 借地・借家事件 

 借地・借家の明け渡し請求に対する問題や契約更新の是非、地代・家賃の妥当な額の問題等も結構あります。  適正・妥当な解決のために弁護士を活用することはプラスになります。



8. 不動産関連事件

 土地や建物・マンションの購入に関連する事件(耐震偽装を含む欠陥物件の売買に関連するもの等)も多数あります。  適正・有利な解決のために弁護士を活用することはプラスとなります。





◆刑 事 

  

1. 捜査(被疑者)段階 

  交通事故による業務上過失傷害事件などは、運転免許をもっていれば、誰でも「被疑者」になる危険性があります。そのほかにも、いわれ無き疑いを受けないという保障はありません。万が一、警察・検察等により「被疑者」扱いをされた時は、信頼できる弁護人を選任することが肝心です。事件によっては、弁護人の起訴前の活動(示談を含む)により、不起訴(起訴猶予等)、略式請求(罰金の選択刑ある場合)にもっていける場合もあります。

2. 公判(被告人)段階

  検察官により起訴(公判請求)された場合は、弁護人はどうしても必要です。信頼できる弁護人と公判対策をきちんとやり(無罪で争うか、情状で執行猶予を取りに行くか)、良い結論(判決)を得ることが目標となります。 



◆顧問契約(ホームロイヤー) 

  

1. 法 人(中小企業) 

  日常の営業でも、法律問題は多発します。頼れる弁護士と顧問契約を結べば、気楽に相談でき、訴訟問題が起きても標準より安い料金で処理できます。顧問料は「一般管理費」となりますので、企業の「保険料」ともいえましょう。

2. 個 人(ホームロイヤー)

  「かかりつけ医」の弁護士版で、個人や家庭と月ぎめの定額料金で顧問契約を結ぶ「ホームロイヤー」が注目されています。
  「和をもって貴しとなす」時代から、紛争処理を気楽に弁護士に相談し、自らの権利をきちんと守る時代に入っています。ウイークデーの昼間の時間に法律事務所まで出向けない人も、顧問契約していれば、仕事帰りや土曜日にも相談できますし、電話・メールでの相談も可能です。一種の「保険」ともいえるでしょう。  



ー横浜の街の弁護士ー 星山法律事務所は、交通事故・離婚・労働・借金債務に関する法律問題に、積極的に取り組みます。